
売却相談・無料査定
査定から売却計画まで ご提案いたします。
まずはお気軽にご相談下さい。お電話での概算査定、ご訪問による査定などお客様のご要望に合わせて査定を承ります。もちろん無料です。
また、弊社ではお客様の資金計画についてのご相談もお受けしております。任意売却や相続に関するご相談にも適切にアドバイスいたします。
STEP1 - 売却計画
売却に際して、どのくらいの金額がお手元に入るのかをお見積りいたします。
売却にかかる経費には次のようなものがありますが、物件により異なる場合があります。
■諸費用
| 仲介手数料 |
成約価格×3.15%+6万3千円(消費税込み) |
| 抵当権抹消費用 |
ローンの残債があり、抵当権などが設定されている場合にかかります。 |
| 土地境界確定費用 |
一戸建てや土地の場合、境界を確定させるため専門家に依頼しておこないます。 |
| 登記費用 |
住所変更登記等が必要となる場合には登記費用が発生します。 |
■税 金
| 印紙税 |
売買契約書に貼付する印紙代です。 |
| 譲渡所得税・住民税 |
不動産売却によって譲渡益が生じた場合、その利益に課税されます。 |
STEP2 - 査定・調査
査定価格とは、売りに出してからおおよそ3ヶ月以内に売却可能と思われる、成約予想価格のことです。
※査定価格=販売価格ではありません。
査定価格がご希望される価格より低い場合でも、なるべくご希望に添える様、ご希望価格に沿った販売活動をご提案いたします。
査定・売却のご相談は、ご来店だけでなく、お電話やメールでも承っております。(どちらも無料です)
STEP3 - 売却依頼・価格決定
売却を依頼する場合、売却価格を決定し、「媒介契約」を結びます。
この媒介契約によって、お客様のご依頼を正式にお受けしたことになります。
媒介契約には「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3タイプがあり、いずれも契約期間は3ヶ月以内となっています。
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不動産会社は... |
お客さまは... |
| ■専属専任媒介 |
- 契約締結の翌日から5日間以内に指定流通機構への登録を行わなければいけません
- お客様に対し1週間に1回以上の報告を行わなければいけません。
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- 売却を依頼できるのは1社のみとなります。
- お客様は必ず依頼した会社を通して、売買契約を締結しなければいけません。
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| ■専任媒介 |
- 契約締結の翌日から7日間以内に指定流通機構への登録を行わなければいけません。
- お客様に対し2週間に1回以上の報告を行わなければいけません。
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- 売却を依頼できるのは1社のみとなります。
- お客様ご自身が買主様を見つけた場合のみ、直接契約を結ぶことができます。それ以外は必ず依頼した会社を通して、売買契約を締結しなければいけません。
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| ■一般媒介 |
- 指定流通機構への登録を行う義務がありません。
- お客様に対し報告を行う義務がありません。
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- 複数の不動産業者に売却を依頼することができます。
- お客様ご自身が買主様を見つけた場合のみ、直接契約を結ぶことができます。それ以外は必ず依頼した会社を通して、売買契約を締結しなければいけません。
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弊社では、上記の「媒介」のほか、買取もおこなっております。(弊社買取の場合は、仲介手数料がかかりません)
残債務の整理や早期売却をご希望の場合にご利用ください。
STEP4 - 売却活動
お客様のお住まいをご希望に沿う形でご売却できるよう、弊社では独自のネットワークを活かし、様々な売却活動を行っています。
| ■ 業者間ネットワークへの登載 |
| 多くのお客様に売却情報を周知できるように、業者間物件情報ネットワークへ登録して、早期に売却できるようにしています。 |
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各種広告媒体への掲載 |
| 各種の広告媒体(チラシ、住宅情報誌、検索サイトなど)を活用し、近隣エリア内外の住みかえ希望のお客様に効果的に訴求します。 |
STEP5 - 売買契約
売主様・買主様が売買条件で合意すると、売買契約を結びます。通常は、売主様・買主様ともに当社で売買契約書の説明をさせていただき、売主様は、買主様より契約手付金(代金の5%〜10%程度が一般的)を受領し、署名・捺印して契約は成立します。
売買契約の際には、登記簿の内容と違いがないか、手付金など前金の金額、代金の支払い方法や引き渡しの時期など細かい項目が書かれています。すべてご確認・ご納得の上、署名捺印するようにしてください。お客様の大切な資産の契約です。細かい部分もご不明な点はその都度お尋ねください。
STEP6 - 引渡し・残金
買主様のローン確定、お支払準備が整ったら、お引渡しです。お引き渡しのために、いくつか書類を用意する必要がございます。
売主であるお客様にご用意いただく書類
・ 「権利証」(所有不動産の内容確認、および所有権の移転登記時に必要です。)
・ 「実印」(共有者がいる場合は、共有者分も必要です。)
・ 「印鑑証明」(共有者がいる場合は、共有者分も必要です。)
・ 「住民票」(現住所と登記上の住所が異なる場合。共有者がいる場合は、共有者分も必要です。)
これらの他にも、物件やお客様により別途書類が必要になる場合もありますが、事前に詳しくご説明いたします。
売主様は、買主様より残金を受領したのち、買主様へご売却物件の権利移転とカギを引渡して(土地以外)、取引は終了になります。 |